特殊警棒は銃刀法違反?販売や所持は認められているけどその正当な理由とは?
先日、女子高生を特殊警棒で殴ってけがをさせたというおかしな事件がありました。
その理由は人に優しくしていたことに腹が立って、などという意味不明な理由。
こんな人が近くにいると思ったらとても怖いですよね…。
この事件で出てきた特殊警棒という物。
あまり聞きなれないものですが、持っている人なんて聞いたことがありません^^;
特殊警棒を持ち歩くことは銃刀法違反になるのか、販売や所持はいいみたいですが、正当な理由が必要だとか。
そのあたりを調べてまとめましたのでご覧ください。
目次
特殊警棒とは
まず初めに聞きなれない特殊警棒とはどんなものなのでしょうか。
画像は以下の通りです。
特殊警棒とは伸縮式の警棒
です。
長さが2倍から3倍に伸縮する護身用の道具です。
でも、そんなもの持っててもいいの?合法なの?
気になる所を調べました。
特殊警棒所持は銃刀法違反になる?
護身用具と聞けば万が一のために持っていてもいいのかな、と思いがちです。
しかし、やっぱり合法でない感じがすごくしますよね。
持っているだけで銃刀法違反などで捕まるのではないか。
そのあたりを調べました。
結果、
販売・所持は合法
持ち歩くことは軽犯罪法違反
となります。
銃刀法違反とまではならずに軽犯罪法に引っかかるというイメージです。
その軽犯罪法では以下のように書かれてあります。
正当な理由がなくて刃物、鉄棒その他人の生命を害し、又は人の身体に重大な害を加えるのに使用されるような器具を隠して携帯していた者
これに特殊警棒の所持が引っかかることになります。
ただ、正当な理由があれば持ち歩くことも可能です。
次にその正当な理由とは何かをまとめていきます。
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特殊警棒を所持するために必要な正当な理由
一度でも怖い思いをしたことがあるなら持っておきたいと思う人も結構いるかもしれません。
正当な理由なく持ち歩くことは違法ですが、次にあげる正当な理由があれば持ち歩くことが可能になります。
正当な理由になるもの
高額の現金輸送を担当している
警察に被害届を出している被害者である
正当な理由にならないもの
ただの護身用具として
具体的な被害のない状態でのストーカー対策
以上が特殊警棒を持ち歩くために必要な正当な理由です。
また、持ち歩くことはしなくても車の中に置いておくだけでもダメなのでご注意ください。
まとめ
以上で「特殊警棒は銃刀法違反?販売や所持は認められているけどその正当な理由とは?」を終わります。
何とも言えないおかしな事件が多いですよね。
普通に街を歩くだけでも怖くなる世の中なんで絶対に嫌です。
この記事にたどり着いたかたは特殊警棒に興味があるのかもしれませんが、間違ってもおかしな使い方だけはしないようにしましょう。
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